株式会社大森不動産

名古屋市の不動産売却「株式会社大森不動産」| 査定方法や諸経費

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査定方法・媒介契約・諸経費について

査定方法・媒介契約・諸経費のご説明

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スムーズな不動産の売却を行うには、査定方法・仲介における媒介契約・売却に掛かる諸経費などを知っておく必要があります。こちらでは、売却において覚えておきたいポイントをご紹介いたします。お客様のご要望に応じて選ぶ方法が異なる場合がございます。不明点・疑問がある際には、ぜひ当社にご相談ください。実績豊富なスタッフが、丁寧にわかりやすく説明いたします。

不動産売却を行い際には、「査定」「媒介契約(仲介の場合)」「諸経費」に関わる知識を身に着けておくことが大切です。こちらのページでは、大森不動産が、それぞれに関わる「覚えておきたいポイント」について解説いたします。

不動産査定の種類

簡易(机上)査定

お客様からお伺いした情報や過去の取引実績、周辺の取引実績を材料として行う査定で、室内状況やリフォーム歴で査定額が前後することもありますが、大まかな金額をすぐに把握できることが特徴です。なお、物件調査と査定報告書については省略となります。

現地確認査定

スタッフが現地で建物や土地の外観を確認し、査定を行う方法です。敷地内への立ち入りはありますが、室内に入ることはありません。その他の要素を合わせて査定を行い、査定報告書と査定額を提示いたします。

物件訪問査定

建物の外観と室内を確認した上で、査定を行う方法で、正確な査定額を知りたいという方におすすめです。なお、土地査定の場合は、現地確認査定と物件訪問査定を同時に実施します。


媒介契約の種類

専属専任媒介契約

1社の不動産会社と結ぶ媒介契約です。制約は多いものの、その分不動産会社が負う責任も大きく、1週間に1回以上の報告義務と指定流通機構への登録義務(契約より5営業日以内)が課せられます。また、売り主が自ら買い主を見つけた場合(自己発見取引)も、不動産会社が仲介に入ることになります。こちらは主に大手不動産会社が利用する方法です。

専任媒介契約

契約を結ぶ不動産会社は1社に限定されますが、自己発見取引が許容される媒介契約です。なお、販売活動に関する報告義務は2週間に1回以上となることや指定流通機構への登録義務が契約より7営業日以内となることも、専属専任媒介契約と異なる点です。

一般媒介契約

もっとも制約の少ない媒介契約で、依頼できる不動産会社の数に制限はなく、自己発見取引も可能ですが、売却活動の報告と指定流通機構への登録については義務づけられていません。ただし、これはあくまで「任意」ですので、優良不動産会社の多くは報告と登録を実施しています。


不動産売却にかかる諸経費

不動産売却には様々な諸経費がかかります。以下に、主な項目をまとめました。

登記費用
売却された不動産の名義は、売り主から買い主へと移ります。この手続きの際には、登録免許税や司法書士への報酬といった登記費用が発生します。
仲介手数料
媒介契約を結んだ不動産会社へ支払われる成功報酬です。
測量費用
境界線に関わるトラブル回避のための施策で、必要に応じて実施されます。
解体・リフォーム費用
更地の引き渡しやリフォーム後の売却を行うケースでは、解体や改築の費用が必要になります。
引っ越し・仮住まい費用
現在住んでいる不動産を売却する場合は、それに伴い仮住まいの用意や引っ越しにかかる費用が発生します。
印紙代
不動産売買契約で貼付される印紙の費用です。
譲渡所得税
不動産の売却額が取得額を上回る場合は譲渡所得税が課せられます。なお、取得金額が不明な場合は売却価格の5%を取得金額とみなします。

ご不明点はなんでもご相談ください

上記で触れているとおり、不動産売却には様々な専門知識が必要となります。しかし、細かい部分までお客様が把握するのは難しいかと思います。当社では、どのようなご質問にも親切、丁寧にお答えできるよう努めております。わからないことがあれば、何でもご質問ください。お客様にご理解いただけるまで、当社スタッフがしっかりとご説明いたします。

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